「名義貸しは犯罪だ」とうその電話をかけ、松江市の80代の女性など高齢の男女2人からあわせて2100万円あまりをだまし取ったなどとして詐欺などの罪に問われた32歳の男に対し、松江地方裁判所は「強い不安感を巧みにあおる犯罪で被害も高額だ」と指摘して懲役7年の判決を言い渡しました。
住所不定の無職、五十嵐豊和被告(32)はことし4月から5月にかけて松江市の80代の女性に「名義貸しは犯罪だ」などとうその電話をかけ、「示談金」の名目で1550万円をだまし取ったほか群馬県高崎市の80代の男性からも同じような手口で600万円をだまし取ったなどとして詐欺などの罪に問われました。
8日の判決で、松江地方裁判所の大野洋裁判官は「逮捕や損害賠償といった法的な責任を追及されかねないと言って強い不安感を巧みにあおった狡猾な犯罪で、被害も高額だ」と指摘しました。
その上で詐欺グループの中で主体的な役割を果たしたと認め、懲役9年の求刑に対し懲役7年の判決を言い渡しました。
